古物商の改正法が平成30年4月25日に公布され、今、古物商を持っている人も今一度届け出をしなくてはならなくなった。
どうやらお店の所在地や名称を確認する届出らしい。
想像でしかないが、色々な事件やトラブルから古物商を追いかけても実態がわからないとかいうことではないだろうか。
振り込め詐欺の通帳みたいなもので実態の確認ということだろう。
本来、わかりやすいはずの文章を読んでも尚更わからない。
公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日 までの間に行う必要がある。
なぜ そんなに難しく書かなくてはならないのか? 決まりがあるのか?
公布の日は平成30年4月25日だから
「2020年4月24日までに行う必要がある。」 ではだめなのか?
元号が変わることを想定しての言い回しなのか?
とにかくわかりにくいので
警察署で聞いたら
今古物を持ってる人も2020年の4月までに再度届出しないと失効されるんですって。